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簡単ダイエット|ダイエット食品のスピルザDXで減食をサポート

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簡単ダイエット|ダイエット食品のスピルザDXで減食をサポート|海外食糧支援について

簡単ダイエット|ダイエット食品のスピルザDXで減食をサポート|海外食糧支援について
食品賛助連合会は、信頼の食と未来を目指す食育活動の一環として、海外でも様々な食糧支援活動を行っております。その1つが、2008年の大型サイクロン襲来によって13万人以上の行方不明者を出し、甚大な被害を受けた「ミャンマー」の子供たちへの食糧支援活動です。 

今でもミャンマーには親のいない子や、家がない子が数万人いるといわれ、彼らは寺子屋と呼ばれる僧侶が運営する学校での寄宿生活を送っています。その子供たちの食生活はたいへん貧しく、また育ち盛りの子が充分な栄養を摂取できずに、成長障害も心配されています。 

そこで食品賛助連合会は、ミャンマーで親のいない子供たちや、親元から遠く離れて寺子屋学校の寄宿舎で暮らしている子供たちのために、簡単ダイエットダイエット食品スピルザDXオリジナルプロジェクトとして、食糧支援制度(FAP フード・アシスト・ペアレンツ)を開始しました。 

その食糧支援指定学校は、ミャンマーの首都ネービードーから南東に約1時間ほどの距離にある「スタンペイ寺院寄宿学校」です。ここでは約1,000名の子供たちが勉強しており、そのうち200名の子供たちが親のいなかったり、家庭の事情で寄宿生活を送っています。 

スピルザDXオリジナルプロジェクトでは、その子供たちに毎月、食糧品(米・たまねぎ・調理油)をはじめ、医療品、教材(ノート・鉛筆)、日用生活用具(毛布など)を送って支援しています。下の写真は現地ミャンマーで行われた連合会の支援活動写真です。 

このミャンマー支援ペアレンツに参加をご希望の方は、簡単ダイエットダイエット食品スピルザDXをお申し込みいただくと、その参加方法など詳しい資料を、商品と一緒にお届けします。
簡単ダイエット|ダイエット食品のスピルザDXで減食をサポート|海外食糧支援について
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株式会社新洋
食品製造・加工全般
神奈川県相模原市東淵野辺4-18-45
株式会社コーワリミテッド
食品企画・製造・販売
東京都豊島区目白3-14-20
株式会社ソシア
食品企画・開発・広告
東京都品川区南大井6-28-10
ティエムシー
食品包装・充填・加工・梱包
東京都町田市忠生2-2-3
サンク食品加工株式会社
食品加工・製造
埼玉県戸田市笹目7-13-3
KL食品開発株式会社
食品開発
埼玉県川越市的場1575-1
株式会社ヘルスファーム
食品企画・貿易
東京都豊島区目白3-3-1
EHSグループ
食品販売・受付窓口
東京都大田区大森北1-17-2
DBSロジステック物流センター
商品物流・配送
茨城県行方市麻生3447-2

簡単ダイエット|ダイエット食品のスピルザDXで減食をサポート|海外食糧支援について

簡単ダイエット|ダイエット食品のスピルザDXで減食をサポート|海外食糧支援について
日本国内にとどまらず、世界規模で食料問題がますます深刻化する中、国産農産物の消費拡大は食料自給率向上を実現する最も有用な手段であると考えられています。そのためには、消費者の啓発と意識改革にとどまらず、「生産」「流通」「消費」のそれぞれの現場で問題意識を認識・共有し、消費者・企業・団体・地方公共団体など、全ての国民が一体となって国産農産物の消費拡大を具体的に推し進めることが重要な課題です。
これらの課題の現実を目的として、農林水産省は平成20年度より「食料自給率向上に向けた国民運動推進事業」を立ち上げ、その基盤となる組織として「FOOD ACTION NIPPON推進本部」を発足しました。私たち食品賛助連合会は、この FOOD ACTION NIPPON 推進パートナーとして、その国民推進事業活動に賛同し、日本の食の未来と安心のために、食品産業メーカーが協力して国産原料の積極的使用や、国産ダイエット食品の普及活動などを行い、その推進事業をお手伝いしています。
健康増進法(公布:平成14年8月2日法律第103号 改正:平成17年7月26日法律第第87号 施行:平成18年5月1日)
<総則より抜粋>
  • (目的)
  • 第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。

  • (国民の責務)
  • 第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。

  • (国及び地方公共団体の責務)
  • 第三条 国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。

  • (健康増進事業実施者の責務)
  • 第四条 健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業(以下「健康増進事業」という。)を積極的に推進するよう努めなければならない。

  • (関係者の協力)
  • 第五条 国、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。